その古墳入るべからず

古墳。しばしば山とか林とか田んぼの中にある。ほんとのただの山ならまあいいかって気もするけれど(それとて微妙だが)私有地かもしれないところは入っていいものかどうか。

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▲寺谷銚子塚古墳は林の中

 近くで見て葺石がとか段築がとか、やりたいじゃないですか、やりたくないですか。まあどっちでもよいのだけれど、写真撮りたいし、あわよくば登りたい。でも公園として整備されている古墳以外(ほとんどそれだ)は、もしかしたら入っちゃいけないのかもしれないし、別に構わないのかもしれないし、分からないので、墳丘を遠目に見ながら悩むことになる。

いつまでも悩んでるのはアレなのでちょっと調べてみました。(しかしここに書いてあることは間違いかもしれず、正しくは参考文献をあげておきましたのでそれを読むか専門家へご相談ください。)

まずネット情報によると侵入に関することは軽犯罪法と刑法第130条に書いてあるらしいのでそのふたつを読んでみることにします。

(1)軽犯罪法 第1条第1号
人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

この法律は廃墟マニアの無断立ち入りに適用された例があるらしい。古墳もまた廃墟的な建物と言えるのかもしれないし、言えないのかもしれない。建物の定義がはっきりしないけれども、仮に古墳が建物に該当するならば、古墳の石室内に勝手にひそんでいたら通報されるかもしれないということのようです。

(2)軽犯罪法 第1条第32号
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

立入禁止の場所に入ってはいけない。立入禁止の定義は、立札・貼紙・柵・垣根など、あるいは口頭で立入禁止が表明されていること。どれくらいの柵とかがあれば立入禁止が表明されてることになるのかはっきりしないけれども、ネット情報によると、常識的に見てダメっぽい雰囲気が感じられるならダメっぽい。とすると、フェンスの出入口が開いていたとしても入ってほしくなさそうなら入らぬが良い。あるいはオープンな公園であっても「古墳の上にのぼってはいけません」みたいな立札があるときは立入禁止かもしれない。

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▲吉岡大塚古墳は整備中で立入禁止だった。明らかに入ってはいけない。

また、田畑に入ってはいけない。田畑は果樹園も含み、そのときたまたま作物が植わっていなくても田畑とするようです。これは例えば古墳へのアプローチが田んぼや畑であれば、無断で入ってはいけないし、墳丘上が畑になっているならば登ってはいけないということになりそう。

つづいて、

(3)刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者

まず住居ですが、「人の起臥寝食に使われる場所」が通説とのこと。なので住居への侵入は人が起臥寝食しない古墳には関係なさそうですが、土管の入り口を筵で仕切って住んでいるのが住居とされた判例があるらしく、したがって横穴式石室の入り口に仕切りをつけて住んでいる人がいれば住居になりそうであり、勝手に入れない。その場合は屋根の上も住居の扱いになるのでもしかすると墳丘にも登れない。また、適法に住んでいなくても住居とみなされる。勝手に住み着いちゃった古墳おじさんみたいのがいたら近づかないほうが良いです。

人の看守する邸宅、建造物というのが難しいですが、住居以外の建物で、柵があるとか施錠されているとか守衛さんがいるとかで「看守」されているならば入ってはいけないということのようです。これも仮に古墳が建造物だとすると、石室に柵があったり施錠されてたら入ってはいけないことになる(常識として当たり前だ)。また邸宅には建物の付属地(囲繞地)が含まれる。建物のある敷地をぐるっと柵で囲ったりして建物のひとつながりの土地だとわかる場合は邸宅の一部になる。なので、柵で囲われた土地に古墳と建物が並んでいるような場合、家の裏手に古墳があるとか、は入れないかもしれない(これも雰囲気からして法律以前に無断侵入していいとは思いにくいが)。一方で、家の隣に古墳があるような場合でも、特に囲われたり付属地だと示されていなければ入ってもいいかもしれない。

しかしやはり、私有地で好き勝手されて嬉しい人はいないし、入るのが歓迎されていない感じの古墳では法律がどうという前に勝手に入らぬがよかろうと思うものです。結論はあいまい。

ところで写真の吉岡大塚古墳。古墳を整備してる現場を初めて見たんですけど、現代技術できれいに復元されていくのはすごいですね。古墳は造れる、カワイイは作れるって感じです。

以下参考文献です。
山口厚『刑法各論』第二版、有斐閣、2010
山中敬一『刑法各論』第3版、成文堂、2015
伊藤榮樹原著、勝丸充啓改訂『軽犯罪法』新装第2版、立花書房、2010